【主旨】
ロータリークラブは設立から1世紀を超え、更なる組織的飛躍を目指す為にクラブに拡張性を持たせました。 それが「ロータリーサテライトクラブ (衛星クラブ)」です。既存のクラブの中にサテライト的クラブを設立し両翼の体制で、親睦の輪を広めようとする試みです。この試みは 2013年の国際ロータリーの規定審議会で正式に決議され、世界中のクラブで実施される事が推奨されました。(定義:潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある) 佐世保北ロータリークラブは、2024年4月に創立40周年を迎えるため、その前にこの計画に取り組んでまいります。
【衛星クラブ設立の目的】
サテライトクラブを立ち上げる主な目的は、当クラブに拡張性を持たせるためであります。そのためには柔軟性のあるサテライトクラブを設立し、ロータリーに対しての入会 (特に費用面)、及び例会参加へのハードル(例会頻度及び時間帯)を下げていく必要があると考えます。この結果、多種多様な方々の入会が促進され、相互に大きな恩恵をもたらしてくれることでしょう。
基本的には、他のロータリークラブとなんら変わりません。従来のクラブと同じ定款に従いながら、会員間の親睦を深め、奉仕活動を致します。
※以上は、2022年に作成された「佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ」設立概要より抜粋した。
第1章 総則
第1条(定義)
- 提唱クラブ:佐世保北ロータリークラブ
- 衛星クラブ:佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
- 提唱クラブ理事会:提唱クラブの理事会
- 理事会:衛星クラブの理事会
- 例会:衛星クラブ例会
- 役員:衛星クラブ役員
- 会員:衛星クラブ会員
- 年度:7月1日から始まる12ヶ月
- 提唱クラブ細則:佐世保北ロータリークラブ細則
第2条(運営)
衛星クラブは、提唱クラブ定款、提唱クラブ細則及び提唱クラブ理事会の決定に従い、
運営しなければならない。
第2章 機関
第3条(理事会)
理事会は、議長、直前議長、副議長、幹事、会計の5名の理事によって構成する。
第4条(種類)
- 定時理事会は、3ヶ月に1回開催する。
- 議長または理事2名の要請により、臨時理事会を開催することができる。
第5条(定足数)
理事会の定足数は、理事会メンバーの過半数とする。
第6条(役員)
衛星クラブの役員は、議長、直前議長、議長エレクト、副議長、幹事、会計とする。
第7条(選任)
- 議長エレクトは、提唱クラブの年次総会(毎年11月開催)までに、衛星クラブ年次総会を開催し、会員による互選にて選抜する。
- 選抜された議長エレクトは、提唱クラブの年次総会において承認を得るものとする。
- 議長エレクトは、毎年3月の提唱クラブ理事会までに、次年度の衛星クラブ役員およびS.A.A.を指名し、同理事会にて承認を得る。
第8条(欠員の処理)
役員が欠けたときは、議長が補充者を指名し、理事会にて承認を得る。
第9条(任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(役員等の任務)
- 議長は、衛星クラブの会合と理事会を統括する。また、提唱クラブ理事会に参加する。
- そのほかの役員の任務は、提唱クラブ細則第4条に準ずる。
- 衛星クラブは、提唱クラブ定款第11条の第6節(c)に定める年間報告を毎年提出しなければならない。
第3章 会合
第11条(年次総会)
年次総会は毎年11月末日までに(ただし、提唱クラブの年次総会開催前でなければならない。)に行い、以下の事項を行う。
(1)議長エレクトの選抜
(2)その他、衛星クラブで協議すべき重要な事項の提案があった場合に審議し、提唱クラブ理事会に上程する
第12条(例会)
- 例会は、毎月第2・4月曜日 19時30分~20時15分に開催する。
- そのほか例会の運営については、提唱クラブ定款・提唱クラブ細則および提唱クラブの例会運営に準じて行う(別紙参照)。
- 例会開催後2週間以内に、例会報告書を作成しなければならない。
第13条(メイクアップ料)
- 例会のメイクアップ料は1000円とする(他のロータリークラブの会員の場合も含む。)。
- 会員が提唱クラブにメイクアップする場合のメイクアップ料は2000円とする。
第4章 入会金及び会費
第14条(入会金及び会費)
入会金及び会費については、提唱クラブ細則の第4章に準ずる。ただし、入会金は1万円、会費は年額6万円とする。
第5章 委員会
第15条(委員会)
衛星クラブの委員会は次のとおりとする。
(1)常設委員会
出席委員会・プログラム委員会・親睦活動委員会およびS.A.A.
(2)常設委員会
提唱クラブの委員会を参考に議長が設置を必要と認めた委員会
第16条(活動)
衛星クラブの各委員会は、提唱クラブの各委員会を参考として、衛星クラブの充実のために活発な委員会を目指すものとする。
第6章 会員
第17条(入会)
衛星クラブ会員は提唱クラブ会員であることを鑑み、入会手続は提唱クラブ細則および提唱クラブの定める「新入会員入会手続」に基づく。
第18条(提唱クラブ入会等)
- 衛星クラブ会員が提唱クラブ会員となる場合、または提唱クラブ会員が衛星クラブ会員となる場合は、すでに入会手続はなされていることから前条の手続は適用せず、提唱クラブ理事会の承認によるものとする。
- 提唱クラブの理事会は、当該会員の出席率、当該会員の活動状況等を審議の上、前項の承認を行う。なお、提唱クラブ会員が衛星クラブ会員となる場合は、議長の意見を聞かなければならない。
- 衛星クラブ会員が他のロータリークラブに移籍する場合、提唱クラブの理事会の承認を要するものとする。
- 年会費のほか、クラブへの未納がある場合は、提唱クラブの理事会は本条の承認をしてはならない。
- 第1項・2項の場合、理事会の承認のうえ、年会費については月割の計算とすることができる。ただし、納入済みの分についての返金はしない。
第7章 終結
第19条(終結)
- 衛星クラブ会員数が、毎年6月31日時点で5名以下になった場合、提唱クラブの理事会は、衛星クラブの解散を検討し、総会に上程する。
- 提唱クラブの総会において衛星クラブを終結させることとなった場合、その時点で在籍しているメンバーは以下のいずれかを選択しなければならない。
- (1)提唱クラブへの移籍
- (2)提唱クラブ以外のロータリークラブへの移籍
- (3)衛星クラブからの退会
第8章 改正
第20条(改正)
本細則は、提唱クラブの理事会の承認により改正できる。ただし、提唱クラブ定款及び提唱クラブ細則に反する内容の改正はできない。
以上
本細則は、令和6年7月1日より施行する。